2014-04-24 第186回国会 参議院 総務委員会 第17号
今回の法改正では、人事評価を任命権者が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、分限免職にも適用するとしています。さらに、任命権者は、その裁量において標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしているのです。これは、地方公務員を首長を始めとする任命権者の言いなりにさせかねないやり方であり、その役割を大きく変質させるものです。
今回の法改正では、人事評価を任命権者が任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、分限免職にも適用するとしています。さらに、任命権者は、その裁量において標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしているのです。これは、地方公務員を首長を始めとする任命権者の言いなりにさせかねないやり方であり、その役割を大きく変質させるものです。
まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。
任命権者は、こうした人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するとし、例えば分限規定にも人事評価を適用することとしています。さらに、任命権者は、その裁量によって標準職務遂行能力を定め、これを任用に適用するとしています。 これでは、地方公務員を首長を初めとする任命権者の言いなりにさせかねません。
○新藤国務大臣 人事評価とは、改正案の第六条において、「任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価」、このように定義をさせていただいているわけであります。いわゆる能力評価と業績評価の両面から、この人事評価を行うものとしているわけであります。
今回の改正法案の第二十三条第二項におきましては、「任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する」、このようにしているところでございます。したがいまして、給与につきましては、その人事評価というものが給与についての基礎として活用される、人事管理の基礎として活用される、そういう仕組みでございます。
次に、職員の人事評価については公正に行われなければならないものとし、人事評価の基準及び方法に関する事項は任命権者がこれを定めることとするとともに、任命権者は人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。 第三は、退職管理の適正の確保に関する事項であります。
まず、任命権者は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で、人事評価を定期的に行うこととし、その結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとしております。あわせて、職務給原則を徹底するため、地方公共団体は、給与に関する条例において等級別基準職務表を定め、等級及び職制上の段階ごとに職員数を公表することとしております。
もう一つ官房長官にお聞きしたいんですが、今回、法案で、二十三条の二というのが新設されるということなんですが、免職とか給与、分限、懲戒等について、人事院規則の制定、改廃に関し、必要に応じて内閣人事局から人事院に要請するということで、懲戒等の処分について内閣人事局から人事院に要請するということなんですが、私の方では、この規定が新たに設けられる意図は何なんだろうというふうに勘ぐってしまうわけです。
そこで、総務省は人事院と共同して公務員に対する新たな人事評価制度の三回の試行を行いまして、人事評価制度を任用や給与、分限処分などに直接反映させようとしておりますけれども、これでは先ほど報告のあった民間と同じような弊害が公務の職場でも生まれてくるのではないかと危惧されますが、いかがでしょうか。
今回の改正法案は、任用、給与、分限がすべて人事評価に基づくことになっております。そのための新たな人事評価制度は現在試行中のものを整備する、このようでございますが、どのようなシステムになるのか、いつ本格実施となるのか、どのように活用するのかが現段階では全く不明確であります。これでは評価される側の公務員は不安でありますし、使用者として無責任と言わざるを得ないと思います。
もう一つ、新たなじゃ人事評価制度、これはどういうものであるかということでございますけれども、今回の法律案の中で、人事評価につきましては、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たりまして発揮をした能力及び上げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評定と、これを明確に定義をしたということが非常に定まったところでございまして、それを踏まえまして新しい人事評価制度をとらえて
それでは、次の御質問をさせていただきますが、勤評のお話でございまして、勤評のお話で、今でも勤評制度というのはあるわけでございますけれども、それとの関連で、今回、勤評を変えていくわけでありますが、一昨日の御答弁で、勤評とこれからこの改正法で考えている新しい人事評価は違うんだというお話があって、今までの勤評は職員の能率の発揮、増進の手段という位置付けであった、しかし、新しい人事評価は任用、給与、分限その
この新たな人事評価制度は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎となるものでございます。人事評価制度それ自体は、職員の執務の状況を的確に把握、記録するツールと位置付けられます。また、人事評価の結果をいかに活用するかについては、人事評価制度において定められるものではなく、任用、給与、分限等のそれぞれの制度において定められることとなるものであります。
今回、今先生御指摘をいただきました改正を私ども考えてございますのは、こういう現に人事院規則の中で規定がありますことを踏まえまして、それからもう一点は、今回の法律で、先ほど来御議論をちょうだいをしてございますけれども、勤務評定に代えて新たな人事評価制度を導入をすると、この人事評価制度は、任用、給与、分限等の人事管理の基礎として活用される道具ということで、きちんと法律の位置付けをすると、この二つ併せ考えまして
今回、私ども法案を改正をしようというふうに考えましたのは、今回の改正におきましては、先ほど申し上げましたけれども、任用、給与、分限等の人事管理の基礎として活用されるツール、道具として新たな人事評価制度を法定をするという考え方でございますので、それに合わせまして、勤務実績が良くない場合の判断について、人事評価及び勤務の状況を示す事実に照らして行うということを法律上明確にさせていただく、要件の一層の明確化
○国務大臣(渡辺喜美君) 人事評価につきましては、具体的に申し上げますと、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎となるものであります。このことを法律上位置付けて、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で行うということを明確に今回規定をいたしました。職員の人事評価は公正に行われなければならない、このことを根本基準として法定をしております。
この新評価制度は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎となるものであります。 まず、職員の執務の状況を的確に把握、記録するツールであること、次に、人事評価の結果の活用については、人事評価制度の中で定められるものではなく、任用、給与、分限等のそれぞれの制度において定められることになるものであることから、人事評価制度は、勤務条件には該当しないものと考えております。
この新たな人事評価については、第一に、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であると明確に定義をしております。第二に、公正に行われなければならない旨、法律上明記しているところであります。
さて、最後ですけれども、行革本部が今国会で任用、給与、分限等に活用するということを明記した法改正を行うというふうに言ってきております。私、どう考えてもこれは矛盾しているんじゃないかなというふうに思うんですけれども、大臣、組織が違う中でどうお考えか、試行をやっているだけだというふうに切り捨てるような状況には今ないというふうに思うんですけれども、この矛盾点についてどのようにお考えか、お答えください。
しかし、また一方、国家公務員の給与、勤務条件の改善、あるいは任免、給与、分限、懲戒、こういう公務員の利益の保護に当たるという職務においては人事院が担当することになっているはずであります。 そこで、人事院としては、法律の区分けは別といたしまして、退職金は公務員給与の一部であるとみなすのか、そうでないと考えているのか、その点ひとつお伺いをいたしたいと思います。
○吉村委員 この英育会の定款の十三条ですか、これによりますと「任免、給与、分限及執務ニ関シ必要ナル事項ハ会長之ヲ定ム」と、こういうふうになっておりますから、当然職員の給与の問題あるいは任免その他の人事の問題等については、育英会の方として自主的な判断をもって対処しているというふうに私は理解をいたします。
従いまして、これら教職員は、身分は市町村の公務員でありますが、都道府県の教育委員会が任命権を行使いたします関係上、その任免、給与、分限及び懲戒に関する条例は、都道府県の条例で定めるものとし、市町村間を異動する場合においても、地方公務員法の分限規定にかかわらず特別の形式で取扱いができることといたしました。
従いまして、これら教職員は、身分は市町村の公務員でありますが、都道府県の教育委員会が任命権を行使いたします関係上、その任免、給与、分限及び懲戒に関する条例は、都道府県の条例で定めるものとし、市町村間を異動する場合においても、地方公務員法の分限規定にかかわらず特別の形式で取扱いができることといたしました。
二、五大市公立学校の教育職員はすべて五大都市の公務員とし、その任免、給与、分限、懲戒、服務、その他人事に関する事項は、五大市教育委員会の所管とすること。 三、地方公共団体の議会の議員は、教育委員を兼ねることができるようにすること。 四、その他は現行法通りとすること、等であります。 次に教科書制度について、兵庫県教育委員会で聴取したことについて申し上げます。 一、検定について。
という件並びに第四条の「教職員の任免、給与、分限その他人事に関する事項については、この法律に定めるものを除く外、国家公務員法その他国家公務員の人事に関して規定する法令の定めるところによる。」
そこで本法案においてはこれら教職員の身分、定員、任免、給与、分限その他必要な事項を定めるため、総則、定員、職階制、任用、給与、研修、分限、公務災害補償、雑則の九章と、この法律施行に必要な規定及び昭和二十八年度に限り、給与を都道府県の負担とするための必要な経過措置等を規定する附則とを設けたのであります。 以下章を逐つてその要点を説明いたします。
そこで、本法案においては、これら教職員の身分、定員、任免、給与分限その他必要な事項を定めるため、総則、定員、職階制、任用、給与、研修、分限、公務災害補償、雑則の九章と、この法律施行に必要な規定及び昭和二十八年度に限り、給与を都道府県の負担とするための必要な経過措置等を規定する附則とを設けたのであります。 以下章を追つてその要点を説明いたします。